大阪府の宿泊税は平成29年1月1日のご宿泊から課税されました。
ホテルグランヴィア大阪にご宿泊される際、宿泊税をご負担いただくようになります。
インターネットでご予約いただく場合は、宿泊税込の料金を表示しておりますので、ご了承ください。
※宿泊税における「宿泊料金」とは、食事料金などを含まない、いわゆる素泊まりの料金をいいます。
日時 |
この大阪府の宿泊税に関する条例・規則は
平成28年7月1日公布
平成29年1月1日施行の「大阪府宿泊税条例」です |
宿泊税 |
・10,000円未満→課税されません
・10,000円以上15,000円未満→100円
・15,000円以上20,000円未満→200円
・20,000円以上→300円
※宿泊税の税率は、宿泊料金お1人様1泊に対する税率です。 |
宿泊料金に含まれるもの(課税対象となるもの)
・素泊まりの料金
・素泊まりの料金にかかるサービス料
宿泊料金に含まれない主なもの(課税対象外)
・消費税等の額に相当する金額
・宿泊以外のサービスに相当する料金
(例)会議室、宴会、ビデオ、クリーニング、電話、駐車場等